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山本 清二弁護士
山本 清二弁護士
東京都千代田区有楽町1-6-16 パブリックビューイングビル3階
有楽町駅(徒歩1分)
メッセージ

現在返済中の方でも支払った利息の一部が戻ってくることがあります。
戻ってくるかどうかは、下記の3点で判断 できます。
1.どの消費者金融業者(又はカード会社)に完済したか
2.取引していた期間及び時期
3.取引終了から10年経過していないか

昔から利息制限法を守っている金融業者の場合は戻ってきませんし、過払金返還請求権は、取引終了してから10年で時効になります。
借金問題でお悩みの方は、私たちにご相談ください。
まずは、あなたの借金問題の解決方法および見通しを無料で診断致します。

依頼内容
  • 債務整理・借金問題
  • 相続・遺言・家族信託
  • 誹謗中傷・名誉棄損被害
  • 交通事故
プラスα
  • 24時間予約受付
  • 当日相談可
  • 休日相談可
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  • 電話相談可

【電話相談可】【相談無料】【当日/夜間/土日対応可】借金問題に強い弁護士が、あなたにとって最善の解決方法をご提案します。

CONTACT
受付時間
平日09:00 - 24:00
土日祝09:00 - 24:00
※依頼者の状況把握のために3〜5分対応 ※状況により対応できない場合もあります。
料金表
相談料
初回相談は完全に無料です。
基本的に正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生致しません。
その他費用
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。
料金設定
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
お支払い方法
  • 初回相談無料
  • 分割払いあり
相談事例
【公正証書遺言の作成】妻、そして前妻の息子を考慮した遺言を要望してこられた事例
  • 相続・遺言・家族信託
相談前
ご相談者様は自営業を営む男性でした。
一度離婚をして、現在は再婚した妻と2人で暮らしていました。2人の間に子供がなく、離婚した前妻との間に長男が1人いるだけでした。主な財産が自宅土地建物なので、依頼者としては、一緒に暮らしている現在の妻に財産を残したいけれど、前妻が引きとった長男が遺留分を主張してきたら困ると考えてノーサイド法律事務所に相談に行きました。
相談後
受任後、弁護士は依頼者に対して、公証人役場での公正証書遺言の作成を勧めました。遺言の内容としては,メインとしては,現在の妻に財産の大部分を相続させるという内容とし,そして依頼者が気になっている前妻の息子の遺留分に関しては、提携している税理士と相談の上、息子の遺留分額の概算を算出し,財産のうちの現預金で息子にも遺言で渡すこととしました。
山本 清二弁護士からのコメント
上記のようなケースはよくあります。
遺言を書くことで、残された家族が,他の法定相続人から遺留分減殺請求を受ける等して紛争に巻き込まれてしまうことを事前に回避することができる場合がありますので、上記のようなケースであれば弁護士への相談をお勧めいたします。
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