【公正証書遺言の作成】妻、そして前妻の息子を考慮した遺言を要望してこられた事例
相談前
ご相談者様は自営業を営む男性でした。
一度離婚をして、現在は再婚した妻と2人で暮らしていました。2人の間に子供がなく、離婚した前妻との間に長男が1人いるだけでした。主な財産が自宅土地建物なので、依頼者としては、一緒に暮らしている現在の妻に財産を残したいけれど、前妻が引きとった長男が遺留分を主張してきたら困ると考えてノーサイド法律事務所に相談に行きました。
相談後
受任後、弁護士は依頼者に対して、公証人役場での公正証書遺言の作成を勧めました。遺言の内容としては,メインとしては,現在の妻に財産の大部分を相続させるという内容とし,そして依頼者が気になっている前妻の息子の遺留分に関しては、提携している税理士と相談の上、息子の遺留分額の概算を算出し,財産のうちの現預金で息子にも遺言で渡すこととしました。