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【公正証書遺言の作成】妻、そして前妻の息子を考慮した遺言を要望してこられた事例
  • 相続・遺言・家族信託
相談前
ご相談者様は自営業を営む男性でした。
一度離婚をして、現在は再婚した妻と2人で暮らしていました。2人の間に子供がなく、離婚した前妻との間に長男が1人いるだけでした。主な財産が自宅土地建物なので、依頼者としては、一緒に暮らしている現在の妻に財産を残したいけれど、前妻が引きとった長男が遺留分を主張してきたら困ると考えてノーサイド法律事務所に相談に行きました。
相談後
受任後、弁護士は依頼者に対して、公証人役場での公正証書遺言の作成を勧めました。遺言の内容としては,メインとしては,現在の妻に財産の大部分を相続させるという内容とし,そして依頼者が気になっている前妻の息子の遺留分に関しては、提携している税理士と相談の上、息子の遺留分額の概算を算出し,財産のうちの現預金で息子にも遺言で渡すこととしました。
山本 清二弁護士からのコメント
上記のようなケースはよくあります。
遺言を書くことで、残された家族が,他の法定相続人から遺留分減殺請求を受ける等して紛争に巻き込まれてしまうことを事前に回避することができる場合がありますので、上記のようなケースであれば弁護士への相談をお勧めいたします。
保険会社からの示談の提示金額が妥当なものか知りたいため相談に来られた例
  • 交通事故
相談前
交通事故の被害者で,治療が終了した後相手の保険会社から示談金の提案があったが,妥当なものかどうか分からなかったため相談に来られました。
相手の保険会社の提案額は,保険会社が決めた基準で算出しているため,本来であればもっと増額できると説明しました。
自動車保険の弁護士費用特約に入っているので,相談者が弁護士費用を負担する必要はないのであればお願いしたいとのことでした。
相談後
適正な金額で示談ができ,弁護士費用特約があったため依頼者の金銭負担もなかった。
ローコネ正義2弁護士からのコメント
交通事故における加害者側の保険会社からの示談金額は,弁護士が介入することで増額されることが多いです。
また,自動車保険に弁護士費用特約を付けていれば弁護士に依頼してもその費用を自分で負担しなければならないことはほとんどありません。
弁護士に頼んだらどうなりそうかだけでも相談する意味はあるかと思います。
個人再生申立により住宅が確保できた例
  • 債務整理・借金問題
相談前
住宅ローンの支払いが滞り、リスケジュールも困難な状態にあった。
相談後
個人再生の申立をして、住宅ローンについて、特別条項をつけることで、住宅の確保に成功した。
有田 ゆうな弁護士からのコメント
住宅ローンの支払いが、滞り、銀行からも見放されたような場合でも、法的手続きを利用することで、住宅を確保することが出来る場合があります。

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